院内での迷惑行為について
稲城腎・内科クリニック
院 長 力石 昭宏
次のような行為があった場合には、診療をお断りすることがあります。安全で快適な医療を受けていただくため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
- 1.職員および当院利用者への暴言、暴力、恫喝、脅迫、ハラスメントなど、周囲に迷惑を及ぼす行為
例)故意に身体に触れる
特定の患者や職員に威圧的な態度を繰り返す
など - 2.解決しがたい要求を繰り返し、診療業務に支障が出る行為
例)血圧が低いにもかかわらず、無理な除水を強要する
診療や看護、処置を行う際に特定のスタッフを指名、または拒否する
自己都合で体重増加が多い場合に、透析時間の延長や無理な除水を強要する
など - 3.職員の個人情報を聞き出す行為
- 4.他の患者さまの個人情報(病状等を含む)を聞き出す行為
- 5.院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
- 6.病院側の許可なく院内の撮影や録音する行為
- 7.飲酒、危険物の持ち込み
- 8.職員および当院利用者への営業や勧誘
- 9.その他、医療に支障をきたす迷惑行為