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院内での迷惑行為について院内での迷惑行為について

院内での迷惑行為について

稲城腎・内科クリニック
院 長 力石 昭宏

次のような行為があった場合には、診療をお断りすることがあります。安全で快適な医療を受けていただくため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

  • 1.職員および当院利用者への暴言、暴力、恫喝、脅迫、ハラスメントなど、周囲に迷惑を及ぼす行為 例)故意に身体に触れる
    特定の患者や職員に威圧的な態度を繰り返す
    など
  • 2.解決しがたい要求を繰り返し、診療業務に支障が出る行為 例)血圧が低いにもかかわらず、無理な除水を強要する
    診療や看護、処置を行う際に特定のスタッフを指名、または拒否する
    自己都合で体重増加が多い場合に、透析時間の延長や無理な除水を強要する
    など
  • 3.職員の個人情報を聞き出す行為
  • 4.他の患者さまの個人情報(病状等を含む)を聞き出す行為
  • 5.院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  • 6.病院側の許可なく院内の撮影や録音する行為
  • 7.飲酒、危険物の持ち込み
  • 8.職員および当院利用者への営業や勧誘
  • 9.その他、医療に支障をきたす迷惑行為
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