生活習慣病管理料
「特定疾患管理料」を算定していた方は 「生活習慣病管理料」に移行します。
これにより窓口の支払額は増えることはありません。
必要があります。
・リフィル処方箋を発行すること のいずれの対応が可能です。
なお長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて判断いたします。
(投薬制限のある薬や、湿布薬など法律上リフィル処方箋は発行できません。)
医療情報習得加算
マイナ保険証の利用や問診票等を通じて診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
一般処方加算
特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般名処方を行うことで患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
そうすることで供給不足のお薬であっても 有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に
必要なお薬が提供しやすくなります。